教育公務員特例法第18条には
教職員の政治活動について制限されていることが明文化されています。
「政党または政治的目的のために、政治的行為をしてはならない」
とする国家公務員法を準用する規定
(地方公務員法ではなく、国家公務員法に準じています。)

それが今回
夏の参院選から選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられることから
公立高校の教職員の政治活動を禁じる教育公務員特例法を改正し、
罰則規定を設ける方針を固めました。

早ければ今秋の臨時国会に改正案を提出されます。
教育公務員特例法では
政治活動い関して罰則がないため、
改正案では、
政治的行為の制限に違反した教職員に対し、
「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」程度の罰則を科することを想定しているそうです。

今回の政治活動の制限について
■服務規程
■『教育公務員特例法』という法規を
目にしたと思いますが、
教採スクールでは関連学習法・横断的学習法を用いていますので、
服務規程(8つの服務義務は:3つの職務上の義務と、5つの身分上の義務
そして
『教育公務員特例法」というワードが出てきましたら、
まず最初に抑えておくのは「21条」です。
何が書かれているかしっかり抑えた上で、
関連する教育基本法第9条と地方公務員法第30条・憲法第15条をおさえてください。

詳しくは
5月15日(日)のリアル受験指導13時〜
でレクチャー致します。

※リアル受験指導についてはHPを御覧ください。
https://kyosai-school.com