[面接質問]
著作権についてどう配慮しますか。

学習コーチより

著作物を補助教材として使用するときは
著作権に配慮することです。

市販の問題集には著作権が有ります。
著作権法の第35条に
「学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、
その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、
必要と認められる限度において、
公表された著作物を複製できる」
と定められています。

そこで教職員は手に入れたものを安易に授業で使わないようにしなければなりません。
コピーに関しても慎重に判断して
できるだけ使わないようしないといけません。

パソコンのソフトにも著作権があるので
気をつけるようにしないといけません。
また写真にも著作権があります。
学校だよりや学級通信などにも無断で載せないようにしましょう。

子どもたちへの情報活用能力の育成を進める中で
情報モラル育成についてもしっかりと指導していきましょう。

補足
授業に関連しない参考資料の使用や
教科研修会における使用、
学校ホームページへの掲載などは
授業の過程における使用とはみなされません。
(著作権法第35条)