学校評価は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について行う評価のことです。
その根拠としての法規は学校教育法第42条にあります。

学校評価ガイドライン(平成22年)では
学校評価を

1.各学校の教職員が行う評価(自己評価)

2.保護者や地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会が、
自己評価の結果をについて評価することを基本として行う評価(学校関係者評価)

3.学校とその設置者が実施者となって、
学校運営に関する外部の専門家を中心とした評価者により、
自己評価や学校関係者評価の実施状況も踏まえつつ、
教育活動その他の学校運営の状況について専門的視点から行う評価(第三者評価)

の上記3つに分けています。

こうした学校評価は学校教育法施行規則に
自己の評価の実施、公表。
保護者など学校関係者による評価の実施、公表。
自己評価結果・学校関係者評価結果の学校設置者への報告が規定されており、
実施のみではなく、公表や報告も行う必要があると規定されています。