2011年(平成23年)に滋賀県大津市で起こったいじめ自殺事件が契機となって2013年(平成25年)に施行されたのが【いじめ防止対策推進法】です。

当時は、学校側では「いじめはなかった」として適切な対応をしていなかったことがクローズアップされました。

いじめの定義

いじめ防止対策推進法第2条1項

「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校)に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」

(※面接でも聞かれますので、確実に暗唱しましょう。)

学習コーチより

いじめは法律によって禁止されています。
よって、まずはしっかりと
いじめの定義、要点2点をおさえましょう。

1.他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
2.1により対象の児童生徒が心身の苦痛を感じているもの

1に関してはインターネットを通じたものも含まれる点もおさえておきます。

いじめへの取り組みのポイントは3点
1.未然防止
2.早期発見
3.早期対応

いじめ防止の具体的な取り組みとしては
1.相談しやすい雰囲気作り
2.相談体制の整備と充実
3.道徳教育の充実
4.体験活動の充実
5.わかりやすい授業づくり
6.一人ひとりが活躍できる学級づくり
などが上げられます。
この中で2の相談体制の整備には「チーム学校」としての考えも含まれます。
教職員一個人が専門的知識とスキルを身につけることと同時に、
スクールカウンセラーなど、
心理や福祉などの専門家とも連携した組織づくりが必要になってきます。

発生した いじめに対しては
1.事実確認
2.いじめを受けた児童生徒、そしてその保護者に対する対応と支援
3.いじめを行った児童生徒に対する指導と保護者への助言

まずはいじめを受けた児童生徒の生命・身体の安全を確保することと
継続的な支援が必要です。
いじめを行った児童生徒へは懲戒や出席停止(=学校教育法第35条)の措置があります。
また、いじめが犯罪行為として扱われる場合は警察との連携も必要になってきます。

以上の点をしっかりとおさえて、
筆記試験のみらず、論文・面接試験の対策をしていきましょう。